福祉住環境コーディネーターである私から試験と求人のアドバイスです。
在宅介護の資格取得、住宅改修を考えてる方の為にも、 福祉住環境コーディネーターについてわかりやすく紹介しているつもりです。

単体規定と福祉住環境整備

単体規定について簡単に触れていきます。

建築基準法では、
団らん・仕事・集会・遊びなどで継続して使用する部屋を居室としています。
居室に成るか成らないかが、重要なポイントとなります。

居室に対しては、
採光・換気・天井の高さ・床下換気・床の高さが、
規定の対象となります。

天井の高さは、2.1m以上と規定されています。
高さが一定でない場合は、平均値を天井高とします。
一般的に現在の住宅の天井高は、2.4m程度です。

1階部分の居室の床が木造の場合、
床下の高さは、直下の地面より45cm以上と規定されています。
また、床下の通風を確保するため床下の換気についても規定してます。

比較的湿度の高い日本では、
土台や床の腐食や害虫の被害を最小限に食い止める目的があります。
床下をすべてコンクリートなどで覆うと床下を下げることができます。

居室の採光は、床面積の1/7以上の有効採光面積が必要とされています。
有効採光面積を求める式は、
用途地域によって違ってきます。

居室の換気は、床面積の1/20必要とされています。
換気の種類は、自然換気・機械換気・空気調和設備があります。
火を使用する設備や器具がある場所は、さらに厳しく規定されています。

階段は、蹴上げ230㎜以下、踏面150㎜以上、幅員750㎜以上とされています。
この規定では、多少急勾配になってしまいます。
階段の勾配は、6/7以下にするといいでしょう。

その他に、防火上の規則として内装制限があります。
ホルムアルデヒドに関する規制や
天井裏などの制限もあります。

これらの規定は、最低限の環境維持のためのものであります。
高齢者や障害者にとっての生活環境としては、不十分と思われます。

身体状況や生活環境を十分考慮して、
快適な生活環境を整えていきましょう。


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