集団規定と福祉住環境整備
集団規定について簡単に触れていきます。
都道府県では、整備開発保全の必要のある区域を、
都市計画区域として指定します。
都市計画区域には、市街化調整区域と市街化区域があります。
市街化区域では、用途地域が規定されています。
建築物がお互いに悪影響を及ぼさないように、
目的を定めて地域を用途別に12地域に区分けしています。
用途地域別に建物に関して、
建ぺい率・容積率・高さ制限など、
様々な集団規定が定められています。
建物が密集する市街地で火災が発生したときに、
危険度は非常に高く、延焼などから建物を守る目的で、
防火地域・準防火地域によって構造・材料を規定しています。
住居としての良好な環境を守るため、
建築面積を敷地面積で割った比率の建ぺい率や
延べ面積を敷地面積で割った比率の容積率が用途地域別に定めています。
第一種・第二種低層住居専用地域の制限や
道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日影規制などで、
建物の高さが制限されています。
建物の高さ制限も用途地域別で、
高さや傾斜の数値などが違ってきます。
まずは福祉住環境整備を行なう住宅が、
どの用途地域に区分されているのか、
また、どの規定が対象となるのかを確認しましょう。
例えば、北側の2階の部屋を増築する場合、
用途地域区分で北側斜線規制に問題がないかを、
確認しなくてはなりません。
様々な規定は、より良い環境を守るためのものです。
集団的環境が守られなければ、個々においての環境も守られません。
しっかりと、遵守して福祉住環境整備の計画を立てましょう。
