進行性疾患と福祉住環境整備
進行性疾患とは、症状が徐々に悪化していく疾患のことです。
進行性疾患の多くは、根治が困難な「難病」です。
厚生労働省では、進行性疾患を特定疾患の対象にしています。
介護保険制度では、進行性疾患も含めた15の疾病を「特定疾病」と定め、
40歳以上65歳未満の方が特定疾病により、
要介護・要支援の状態になったときには介護保険の対象としています。
介護保険で定める特定疾病は、
「初老期における認知症」「脳血管疾患」「筋萎縮性側索硬化症」「パーキンソン病」、
「脊髄小脳変性症」「シャイ・ドレーガー症候群」。
「糖尿病の合併症」(糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性神経障害)、
「閉塞性動脈硬化症」「慢性閉塞性肺疾」「変形性関節症」「慢性関節リウマチ」、
「後縦靭帯骨化症」「脊柱管狭窄症」「骨折を伴う骨粗鬆症」「早老症」です。
進行性疾患の福祉住環境整備のポイントは、
将来を見越して整備していくことと思います。
ただし、進行性疾患と言っても、
疾患によって進行の速度が異なり、症状も様々です。
疾患の進行の速度など特徴を把握することが大切になります。
進行性疾患の場合運動機能だけでなく、
消化器系・尿路系・呼吸器系などに障害が発生してくる疾患も多くあります。
福祉住環境整備するに当たっては、
医療器具の導入や定期的な医療サービス、
定期的な通院や入院と言うことにも配慮しなくては成りません。
家族はもちろんのこと、医療関係者や介護関係者としっかり打合せをし、
福祉住環境整備をプランニングしていかなくては成りません。
